クレーンを運転するときに最も重要なこと、それはなにをおいても安全を最優先にさせることです。 人間のちょっとしたミスからおこる事故を無くすため、クレーンには様々な安全設備が備えられており、 毎日の作業でそれは今や必須のものとなっています。
現在の吊っている品物の重量は勿論のこと、クレーンの性能が限界になると自動停止します。 また自動停止する際も、ブームの上げ方向やウインチの下げ方向、すなわち安全側には作動するように なっています。[クレーン全車種に装備]
クレーンを設置をする場合、隣接する障害物(鉄道・高圧線)が有る場合、その領域にくると 自動停止する装置。(緩停止機能付き)。[最新型オルテレーン・ラフターに搭載装備] なお クローラークレーンには構造上装着できません。
上空にパイプライン・建築構造物・高圧線等がある場合に、指定高さに達すると、ブーム起伏及び 伸縮操作状態を、無段階に関知し自動停止する装置。[オルテレーン・ラフター全車種に装備] [クローラークレーン一部車種に搭載]
外部作業員にクレーンの作業状態を三色の表示燈で知らせる装置です。
(緑=-0%~80%・黄色=90%から99%・赤=100%自動停止)
[クレーン全車に装備]
クレーン旋回時に、挟まれ事故を無くす為に、音声で注意を喚起します。[大型機に装備]
クローラークレーンのブームの起こし過ぎを防止する為に、角度検出でコンピュータ停止する 安全装置とは別に、機械的スイッチにより、強制的にジブ及びポストの引き起こしを停止させます。 安全装置の不良やオペレータによるミス等があっても、自動的に作動を止める安全装置です。[クローラー全車に装備]
合図者との連絡に使用します。通常1対1ですが、大型の場合1対2で使用します。
無線到達距離は、障害物がなければ約100mです。[全車種に装備]
玉掛者に合図したり、クレーンが上空を旋回する時に、下にいる作業員に退避を呼びかけます。[オプション・リース対応]
クレーン旋回時の旋回台との挟まれ事故や、車両後退時のまきこまれ事故を無くす為に、後方状況を映像で確認します。[全車種に装備]
クレーン旋回時に、挟まれ事故を無くすために、音声で注意を喚起します。[大型全機種に装備]
大型クレーンに装備し作業します。高所や運転手から見えない場所で使用します。取りつける車種で内容が変わります。[大型機種、特にラフィング作業に装備]
60m以上のブームを使用しての作業で、航空機の航路に近い場合に装着します。
現地では100Vの電気が必要です。[高さ60m超える機種にオプション装備]
当社は(株)大林組 殿の指導を受け、クローラークレーンへの省燃費運転法を、日本で初めて導入いたしました。
当社所属のオペレータが座学研修の後、省燃費運転の実体験をいたしました。実体験は上げ下げ操作や起伏操作、 旋回操作、複合操作、走行などの運転を、運転効率とエンジン回転数のバランスに注意を払いながら励行するもので、 結果として平均で17%の燃料削減率が確認されました。
これはクローラクレーン(55t)を運転した場合、1台あたりの年間燃料消費量1.5万リットルとして換算すると、 最大年間のCO2排出量で約40トンの削減、燃料費で約113万円の削減効果があることになります。
研修を終了したオペレーターには修了証と「省燃費運転中」マーク、運転台外部に張り付けるマグネット式の 協力依頼マークが配布されました。
国土交通省では、クレーン車の低騒音車・低排出ガス適合車の使用を推進しています。
当社では、排気ガス規制に対応すべく順次車両の入れ替えを行っており、90%の車両が基準を満たしています。
走行に関して、道路を走らないので運輸局の、排気ガス規制対象外です。
現場内作業では、建設局所管になりますが、現在台数が少ないので、排気ガス規制適用対象外になっています。しかし平成20年8月よりオフロード法の施行により、第3次規制エンジンの搭載がメーカーに義務づけられ、平成24年度には国土交通省直轄工事では、2次・3次規制エンジン搭載車の使用が義務づけられる見込みです。 [現在使用可 ◎]
将来は騒音規制も見込まれています。
走行及び運行を管轄する運輸局では、排気ガス規制をクリアーしたエンジンを載せた機種以外は、10年を超える機種について規制地域内での車庫登録・車検証の交付は出来ません。 [現在使用不可 ×]
兵庫県南東部では、規制地域外で登録された車両でも、道路走行はできません。 [兵庫県東南東部・大阪市内 使用不可 ×]
現場内作業では、建設局の管轄になり、台数及び使用状況を考慮して、騒音規制は適用対象外になっています。 [現在使用可 ◎]
メーカーも生産中止の為、急速に台数が減少しています。
走行を管轄する運輸局では、用途及び台数が少ないので大型特殊自動車について排気ガス規制対象外になっています。 [現在使用可 ◎]
現場内作業では、建設局管轄になり騒音規制を適用されています。しかし平成20年8月よりオフロード法の施行により、第3次規制エンジンの搭載がメーカーに義務づけられ、平成24年度には国土交通省直轄工事では、2次・3次規制エンジン搭載車の使用が義務づけられる見込みです。
現在環境対策に取り組んでいる官庁工事では、排気ガス規制・低騒音規制等クリアした、一次規制エンジン搭載車(低騒音91年規制)・二次規制エンジン搭載車(低騒音97年規制)及び三次規制エンジン搭載車(低騒音97年規制)は使用可能です。 [現在使用可 ◎]
それ以前の車両は(低騒音81年規制)シール搭載車及び規制外エンジン搭載車は、トラッククレーンの規制が検討されています。 [現在官庁現場使用不可 ×]
走行に関して「ユーロー排気ガス規制」をクリアしている車両は、運輸局排気ガス規制対象外になっています。
現場内作業では、トラッククレーンと同じ扱いになりますので、使用可能です。 [現在使用可 ◎]
91年規制排出ガス適合
97年基準値低騒音適合
(国土交通省)
97年基準値低騒音適合
建設省)
排出ガス第2次規制適合
(国土交通省)
排出ガス第3次規制適合
(国土交通省)
社内営業車を順次省燃費・低排出ガス車に変更しています。現在プリウス7台・シビックハイブリッド1台稼動中です。